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無許可で客にダンス 2審も無罪|DUNIVERSE

無許可で客にダンスをさせたとして風俗営業法違反罪に問われた大阪・キタのクラブ「NOON(ヌーン)」の元経営者・金光(かねみつ)正年被告(52)の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。米山正明裁判長は金光被告に無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

 金光被告は2012年4月4日夜に大阪府公安委員会の許可を受けないまま客にダンスや飲食をさせたとして、逮捕・起訴された。一審判決は「客同士が体を触れ合わせて踊る状態ではなかった」と指摘。金光被告は風営法が規制対象とする「性風俗の乱れにつながる舞踊」を客にさせておらず、許可を必要としない営業形態だったと判断していた。

 検察側は控訴審で「無許可営業なら規制すべきで、どんなダンスをさせたかを問題にすべきではない」と主張。これに対し、弁護側は「ダンスをさせているというだけで規制すれば、表現の自由や営業の自由を不当に制約する」と反論していた。